岐阜県知事古田肇は公印規定無視
原告は原告準備書面4の第7で、
第7 求釈明
1 被告準備書面⑶の第3の1について
被告は甲3の2や甲3の6を岐阜県公安委員会が作成したものであるとしているがその根拠は何か。たとえば、岐阜県公安委員会の委員が押印した甲3の2や甲3の6の原議書を証拠として提出できないか。また、原議書が提出できない場合、提出できない理由は何か。
2 被告準備書面⑶の第3の2の②について
被告は甲30や甲33が経過年月による変形や、コピーの歪と主張しているので、甲3の2の原本と乙1を証拠としての提出できないか。また、提出できない場合、提出できない理由は何か。
と、古狸肇に質問したが被告準備書面⑸の5ページの第4で拒否した。
岐阜県知事 古田狸肇は岐阜県公安委員会の公印を原議書作成せず使用しても問題ないと言うのか。
公印規定を無視しても文書偽造にならないというのか。
第7 求釈明
1 被告準備書面⑶の第3の1について
被告は甲3の2や甲3の6を岐阜県公安委員会が作成したものであるとしているがその根拠は何か。たとえば、岐阜県公安委員会の委員が押印した甲3の2や甲3の6の原議書を証拠として提出できないか。また、原議書が提出できない場合、提出できない理由は何か。
2 被告準備書面⑶の第3の2の②について
被告は甲30や甲33が経過年月による変形や、コピーの歪と主張しているので、甲3の2の原本と乙1を証拠としての提出できないか。また、提出できない場合、提出できない理由は何か。
と、古狸肇に質問したが被告準備書面⑸の5ページの第4で拒否した。
岐阜県知事 古田狸肇は岐阜県公安委員会の公印を原議書作成せず使用しても問題ないと言うのか。
公印規定を無視しても文書偽造にならないというのか。
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